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パノラマシティビュー

弁護士
松井春樹

越水法律事務所
​(第二東京弁護士会)

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迅速・簡潔・合理的な対応

スピードと本質を重視し、
無駄を省いた最適な解決策を
すばやく提示します。

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クライアント目線

クライアントのビジネスや
立場に寄り添い、
実務に即したリーガルサービスを
提供します。

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問題解決までのコミット

最後まで伴走し、
解決まで責任を持って
取り組みます。

取扱分野

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経歴

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2019年 司法試験予備試験合格
2020年 司法試験合格
2021年 東京大学法学部卒業
2022年 森・濱田松本法律事務所
2025年 越水法律事務所

​弁護士松井春樹 アドレス:support@matsuiharuki.com

スポットワークの企業側キャンセルに伴う未払賃金問題についてテレビ東京WBSなどのメディアでの専門家コメントの他、本件のセミナーも複数回実施して来ました。

​スポットワークの契約構造と企業リスク
​ー未払賃金問題の核心と対処法ー(2025年9月5日)
Youtubeアーカイブおよびセミナー資料

スポットワークにおける未払賃金リスクと企業の構え〜リスク回避策と雇用企業のコンプライアンス〜
(2025年10月3日)
Youtubeアーカイブおよびセミナー資料

スポットワークの​未払賃金問題と実務対応セミナー(2025年12月9日〜12月30日)

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​労働契約の成立時期に関する法的意見書

スポットワークにおける過去の企業側キャンセルの対応を考える上で、最も重要な法的論点は労働契約の成立時期が応募完了時点(マッチング時点)なのか、出勤時点なのかの判断です。この点について、当職の調査に基づく事実関係を前提に、どのように判断されるかの法的意見書を作成いたしました。こちらをベースに各社顧問弁護士に相談しながら、対応を考えることが望ましいと当職としては考えております。もし、本意見書をお求めの方は下記フォームより申請ください​。弁護士松井春樹のメールアドレス(support@matsuiharuki.com)より、無料で記載の連絡先宛にご送付いたします。

労働契約の成立時期にかかる法的意見書申込フォーム

キャンセル問題を巡る対応方針
意見書をもとに対応を検討する
ワーカーに補償予定である
ワーカーに補償しない予定である
キャンセルした企業当事者でない
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※​取得した個人情報はスポットワークにおけるキャンセル問題の実態の把握、入力者のキャンセル問題の解決のためにのみ利用し、それ以外の目的で利用することや第三者に提供することはございません。

キャンセル問題を受けて企業に求められる対応

Step0:キャンセル問題を「問題」と捉えるかの検討

25年9月1日以前のマッチングにつき、マッチング時点で労働契約の成立時期時点をいつと捉えるかで判断は変わります。上記の意見書も参考に各社顧問弁護士とも相談の上でそもそも本件を「問題」と捉えるかをご検討ください。​

​※仮に労働契約の成立時期が出勤時点と考えても、就労に対する期待権侵害を理由に補償が必要となる可能性が十分にある点にも留意が必要です。

Step1:キャンセルの全容の把握

アプリ事業者に過去のキャンセル履歴を開示してもらうなどして、過去のキャンセル履歴を把握し、実際のキャンセルの実態と未払賃金の額を算出することが求められます。

​主要なアプリ事業者においては下記の理由におけるキャンセルが認められていたと把握していますが、それぞれのキャンセルの有効性について判断することになります(今回の補償において全て無効とすることが無難と思われますが、特に(1)、(7)、(8)については有効と解する余地はあるように思われ、各社ごとに判断が分かれるところと当職としては考えております。)

(参考)主要なアプリ事業者における過去のキャンセル可能事由

(1)求人に記載した条件を満たしていない(21年8月~)→有効な余地(但しグレー)

(2)ペナルティポイントが4pt以上(21年8月~)→無効の可能性

(3)直前キャンセル率が10%以上(21年8月~)→無効の可能性

(4)Good率が80%以下(21年8月~)→無効の可能性

(5)良くないレビューが複数ある(23年9月~)→無効の可能性

(6)事業者様の営業が中止となった(23年9月~)→無効の可能性

(7)ワーカーさんから合意を得ている(23年9月~)→有効な余地(但しグレー)

(8)求人日時の誤掲載(23年9月~)→有効な余地(但しグレー)

Step2:労働者への未払賃金の返済

①労基署の立ち入りや労働者からの訴訟、メディアによる質問状の送付等による企業価値の毀損を避けるべく先に賃金を支払うか、②メディアの取り上げる状況や訴訟の趨勢、各社の対応等の様子を見ながら賃金の支払を見送るかのどちらかを企業は選択することになります。正解はなく、企業各社の意思決定に属する事項と当職は考えております。

コンプライアンス上、企業は
​専門家の知見を踏まえ適切に対応する必要があります。
お気軽にご相談ください。

​弁護士松井春樹 アドレス:support@matsuiharuki.com

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