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スポットワークの企業側キャンセルに伴う未払賃金問題についてテレビ東京WBSなどのメディアでの専門家コメントの他、本件のセミナーも複数回実施して来ました。

​スポットワークの契約構造と企業リスク
​ー未払賃金問題の核心と対処法ー(2025年9月5日)
Youtubeアーカイブおよびセミナー資料

スポットワークにおける未払賃金リスクと企業の構え〜リスク回避策と雇用企業のコンプライアンス〜
(2025年10月3日)
Youtubeアーカイブおよびセミナー資料

​弁護士紹介 松井春樹

250729プロフィール写真_松井_edited.png

弁護士(第二東京弁護士会)。IT/AI、労働、訴訟・紛争解決が専門。森・濱田松本法律事務所にて、コーポレート業務、IT/AI分野での経験を積んだ後は、企業の顧問業務に加え、使用者・労働者双方の人事労務関係の法的助言や紛争案件に関与。スポットワークサービスを試し、実際にスポットワークに従事したほか自身もマッチング後のキャンセルを経験した。関係者や専門家の声も広く聞いており、スポットワークサービス全体の法律やコンプライアンス上の問題についての知見をもつ。テレビ東京ワールドビジネスサテライト(WBS)他各種メディアでスポットワークにおける未払賃金問題・それを受けた企業のリスク対応について専門家としてコメントしている。

​​

​(経歴)

2019年 司法試験予備試験合格
2020年 司法試験合格
2021年 東京大学法学部卒業
2022年 森・濱田松本法律事務所
2025年 越水法律事務所​

企業側キャンセルに伴う未払賃金問題を巡る動向まとめ

2025年11月4日 厚生労働大臣記者会見にて未払賃金問題について記者が質問​​​

2025年10月29日 大学生のスポットワーカーがキャンセルした企業に補償を求めて提訴

2025年10月22日 立憲民主党水沼秀幸衆議院議員が「スポットワークにおける過去の企業側キャンセルに伴う未払賃金問題に関する質問主意書」を厚生労働省に提出

2025年9月1日 テレビ東京ワールドビジネスサテライトが未払賃金問題について特集

2025年9月1日 スポットワーク協会が労働契約の成立時期をマッチング時として解約可能事由を限定する新ルールの運用開始

2025年7月4日 厚生労働省がいわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめ労働者及び使用者向けのリーフレットを公表

​労働契約の成立時期に関する法的意見書

スポットワークにおける過去の企業側キャンセルの対応を考える上で、最も重要な法的論点は労働契約の成立時期が応募完了時点(マッチング時点)なのか、出勤時点なのかの判断です。この点について、当職の調査に基づく事実関係を前提に、どのように判断されるかの法的意見書を作成いたしました。こちらをベースに各社顧問弁護士に相談しながら、対応を考えることが望ましいと当職としては考えております。もし、本意見書をお求めの方は下記フォームより申請ください​。弁護士松井春樹のメールアドレス(support@matsuiharuki.com)より、無料で記載の連絡先宛にご送付いたします。

労働契約の成立時期にかかる法的意見書申込フォーム

キャンセル問題を巡る対応方針
意見書をもとに対応を検討する
ワーカーに補償予定である
ワーカーに補償しない予定である
キャンセルした企業当事者でない
スクリーンショット 2025-11-06 8.09.04.png

※​取得した個人情報はスポットワークにおけるキャンセル問題の実態の把握、入力者のキャンセル問題の解決のためにのみ利用し、それ以外の目的で利用することや第三者に提供することはございません。

キャンセル問題を受けて企業に求められる対応

Step0:キャンセル問題を「問題」と捉えるかの検討

25年9月1日以前のマッチングにつき、マッチング時点で労働契約の成立時期時点をいつと捉えるかで判断は変わります。上記の意見書も参考に各社顧問弁護士とも相談の上でそもそも本件を「問題」と捉えるかをご検討ください。​

​※仮に労働契約の成立時期が出勤時点と考えても、就労に対する期待権侵害を理由に補償が必要となる可能性が十分にある点にも留意が必要です。

Step1:キャンセルの全容の把握

アプリ事業者に過去のキャンセル履歴を開示してもらうなどして、過去のキャンセル履歴を把握し、実際のキャンセルの実態と未払賃金の額を算出することが求められます。

​主要なアプリ事業者においては下記の理由におけるキャンセルが認められていたと把握していますが、それぞれのキャンセルの有効性について判断することになります(今回の補償において全て無効とすることが無難と思われますが、特に(1)、(7)、(8)については有効と解する余地はあるように思われ、各社ごとに判断が分かれるところと当職としては考えております。)

(参考)主要なアプリ事業者における過去のキャンセル可能事由

(1)求人に記載した条件を満たしていない(21年8月~)→有効な余地(但しグレー)

(2)ペナルティポイントが4pt以上(21年8月~)→無効の可能性

(3)直前キャンセル率が10%以上(21年8月~)→無効の可能性

(4)Good率が80%以下(21年8月~)→無効の可能性

(5)良くないレビューが複数ある(23年9月~)→無効の可能性

(6)事業者様の営業が中止となった(23年9月~)→無効の可能性

(7)ワーカーさんから合意を得ている(23年9月~)→有効な余地(但しグレー)

(8)求人日時の誤掲載(23年9月~)→有効な余地(但しグレー)

Step2:労働者への未払賃金の返済

①労基署の立ち入りや労働者からの訴訟、メディアによる質問状の送付等による企業価値の毀損を避けるべく先に賃金を支払うか、②メディアの取り上げる状況や訴訟の趨勢、各社の対応等の様子を見ながら賃金の支払を見送るかのどちらかを企業は選択することになります。正解はなく、企業各社の意思決定に属する事項と当職は考えております。

コンプライアンス上、企業は
​専門家の知見を踏まえ適切に対応する必要があります。
お気軽にご相談ください。

​弁護士松井春樹 アドレス:support@matsuiharuki.com

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